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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 先端設備等導入計画の認定を受けた新規設備等の課税標準の特例について

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更新日:2020年9月18日

先端設備等導入計画の認定を受けた新規設備等の課税標準の特例について

 市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得対象設備等の課税標準をゼロに軽減する(3年間)特例を受けることができます。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に構築物及び事業用家屋が追加され、適用期限が2年延長になる予定です。

 特例の適用を希望する場合は、設備等を導入した後、税務課資産税係へ「特例適用申請書」の提出が必要です。なお、先端設備等導入計画の概要については、商工観光課へお問い合わせください。

 新型コロナウイルスの影響を受けている中小事業者等の方へ

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

・ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

・ 従業員数が1,000人以下の個人事業主

上記のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 対象設備等

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備等

※ 設備の取得前に先端設備等導入計画について、市から認定を受ける必要があります。

【減価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期)】

・ 機械装置(160万円以上/10年以内)

・ 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

・ 器具備品(30万円以上/6年以内)

・ 建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

・ 構築物(120万円以上/14年以内)

・ 事業用家屋 

  1 新築の家屋であること

  2 事業用家屋の取得価格が120万円以上であること

  3 家屋に生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する先端設備が

   設置されること

  4 一棟の家屋に設置される先端設備の取得価額の合計が300万円以上であること

 その他要件

・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・ 中古資産でないこと 

 特例措置 胎内市では、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロに軽減 

 

申請方法

 下記の書類を揃えて、税務課資産税係に申請してください。

・ 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(エクセル:60KB)

・ 事業用家屋にかかる課税標準の特例適用申請書(エクセル:49KB)

・ 工業会証明書の写し

・ 先端設備等導入計画の認定を受けた計画の写し

・ 先端設備等導入計画の認定書の写し

(所有権移転外リースの追加書類)「リース契約見積書」、「リース事業協会が確認した軽減額計算書」

(事業用家屋の追加書類)建築確認済証、建物の見取り図、先端設備の購入契約書

 

 関連情報

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、国の同意を受けました。(商工観光課)

 

お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp