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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 東日本大震災・原子力災害の伴う特例について

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更新日:2014年3月14日

東日本大震災・原子力災害に伴う特例について

東日本大震災および原子力発電所の事故により、一定の要件に該当する方については、固定資産税において軽減措置を受けることができます。

特例を適用するには申請が必要となりますので、必要書類を添付のうえ、胎内市税務課資産税係まで申請してください。提出期限は取得した翌年の1月末日となります。
申請に必要な書類はすべて写しで構いませんが、必要に応じて記載されているもの以外の書類を提出していただく場合や、該当資産の所在地市町村へ問い合わせさせていただく場合があります。

東日本大震災関係

被災代替住宅用地の特例

次の要件に当てはまる場合、被災代替住宅用地の特例を受けることができます。

  • 東日本大震災により滅失・倒壊した住宅の敷地に供されていた土地について、次に当てはまるもの
    1. 当該土地の所有者(共有の場合は共有者を含む)
    2. 1に相続があった場合はその相続人
    3. 1と代替住宅用地に新築される住宅に同居予定の三親等以内の親族
    4. 1が法人の場合、合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  • 令和3年3月31日までに取得した土地が、上記土地に代わるものであること

被災代替住宅用地の特例は、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなして軽減措置するものです。

必要書類

  • 被災住宅用地の代替住宅用地に係る固定資産税の特例適用申告書
  • 被災家屋が東日本大震災により滅失・倒壊したことを証する証明・・・「り災証明書」等
  • 平成23年度分の固定資産税の課税において、被災住宅用地に住宅用地の課税標準特例の適用があったことを証する書類・・・「平成23年度固定資産税名寄帳」・「平成23年度固定資産税課税明細書」等
  • 代替住宅用地の面積を証する書類・・・代替住宅用地の「登記事項証明書」等
  • 代替住宅用地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類・・・「誓約書」等
  • 被災住宅用地の所有者と代替住宅用地の所有者が異なる場合、その関係を確認できる書類・・・「戸籍謄本」・法人の「登記謄本」

被災代替家屋の特例

次の要件に当てはまる場合、被災代替家屋の特例を受けることができます。

  • 東日本大震災により滅失・倒壊した住宅について、次に当てはまるもの
    1. 当該家屋の所有者(共有の場合は共有者を含む)
    2. 1に相続があった場合はその相続人
    3. 1と代替家屋に同居する三親等以内の親族
    4. 1が法人の場合、合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  • 令和3年3月31日までに取得した住宅が、上記住宅に代わるものであること

被災代替家屋の特例は、当該代替家屋に係る税額の内、当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額するものです。

必要書類

  • 被災家屋の代替家屋に対する固定資産税の特例申告書
  • 被災家屋が東日本大震災により滅失・倒壊したことを証する証明・・・「り災証明書」等
  • 被災家屋が所在したことを証する書類・・・「平成23年度固定資産税名寄帳」・「平成23年度固定資産税課税明細書」等
  • 被災家屋の処分状況の確認できる書類・・・「売買契約書」・「解体契約書」等
  • 被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類・・・「戸籍謄本」、法人の「登記謄本」等

原子力災害関係(東日本大震災に起因するもの)

居住困難区域内住宅用地に対する代替住宅用地の特例

次の要件に当てはまる場合、居住困難区域(帰還困難区域及び居住制限区域。以下、「対象区域内」という。)住宅用地に対する代替住宅用地の特例を受けることができます。

  • 東日本大震災の原子力災害に係る対象区域内にあった住宅の敷地に供されていた土地について、次に当てはまるもの
    1. 当該土地の所有者(共有の場合は共有者を含む)
    2. 1に相続があった場合はその相続人
    3. 1と代替住宅用地に新築される住宅に同居予定の三親等以内の親族
    4. 1が法人の場合、合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  • 対象区域が解除された日から起算して3か月を経過する日までの間に代替土地を取得していること

対象区域内住宅用地に対する代替住宅用地の特例は、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなして軽減措置するものです。

必要書類

  • 対象区域内住宅用地の代替住宅用地に係る固定資産税の特例適用申告書
  • 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において対象区域内に住宅用地を所有していた旨を証する証明・・・対象区域内住宅用地の「登記事項証明書」等
  • 平成23年度分の固定資産税の課税において、対象区域内住宅用地の課税標準額特例の適用があったことを証する書類・・・「平成23年度固定資産税名寄帳」・「平成23年度固定資産税課税明細書」等
  • 代替住宅用地の面積を証する書類・・・代替住宅用地の「登記事項証明書」等
  • 代替住宅用地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類・・・「誓約書」等
  • 対象区域内住宅用地の所有者と代替住宅用地の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類・・・「戸籍謄本・法人の「登記謄本」等

居住困難区域内家屋に対する代替家屋の特例

次の要件に当てはまる場合、居住困難区域(帰還困難区域及び居住制限区域。以下、「対象区域内」という。)家屋に対する代替家屋の特例を受けることができます。

  • 東日本大震災の原子力災害に係る対象区域内にあった住宅について、次に当てはまるもの
    1. 当該家屋の所有者(共有の場合は共有者を含む)
    2. 1に相続があった場合はその相続人
    3. 1と代替家屋に同居する三親等以内の親族
    4. 1が法人の場合、合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  • 対象区域が解除された日から起算して3か月を経過する日までの間に代替家屋を取得していること

対象区域内家屋に対する代替家屋の特例は、当該代替家屋に係る税額の内、当該警戒区域内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額するものです。

必要書類

  • 対象区域内家屋の代替家屋に対する固定資産税の特例適用申告書
  • 居住困難区域設定指示が行われた日において、対象区域内家屋を所有していた旨を証する書類・・・「登記事項証明書」等
  • 対象区域内家屋が所在したことを証する書類・・・「平成23年度固定資産税名寄帳」・「平成23年固定資産税課税明細書」等
  • 対象区域内家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合。その関係を確認できる書類・・・「戸籍謄本」・法人の「登記簿謄本」等

 

お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp