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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 市・県民税 > 公的年金の特別徴収制度

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更新日:2015年12月11日

公的年金の特別徴収制度

これまで公的年金を受給されており、市・県民税を納税する義務のある方には、納付書や口座振替にて住民税を納めていただいておりましたが、平成21年10月より、納税者の皆様の負担を軽減することを目的に、市・県民税を公的年金から引き落とし、市役所へ直接納入する「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度」が始まりました。

住民税の公的年金からの引き落としは、納税方法を変更するものであり、新たな税負担をお願いするものではありませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる方

4月1日現在65歳以上の年金受給者の内、前年中の公的年金所得の金額から計算した市・県民税の納税義務のある方

ただし、次の方については対象となりません

  • 介護保険料が公的年金から引き落としされていない方
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  • 引き落とされる住民税が老齢基礎年金等の年額を超える方

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など。

障害者年金や遺族年金などの非課税の公的年金からは、住民税は引き落としされません。

対象となる税額

公的年金所得の金額から計算された住民税のみ。

給与所得や農業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与から引き落とし又は金融機関、市役所などの窓口若しくは口座振替で納めていただくことになります。

特別徴収の方法

公的年金からの特別徴収開始1年目は、税額のうち半分については普通徴収(納付書及び口座振替による納付)で、残りの半分が公的年金からの特別徴収となります。

翌年度以降について、前年度から特別徴収を継続されている場合は、公的年金に対する税額のすべてが公的年金からの特別徴収となります。

公的年金からの特別徴収が停止される場合

次のように年度の途中で状況に変更があったときは、公的年金からの特別徴収が停止されることがあります。

  • 転出した場合
  • 公的年金に対する税額に変更があった場合
  • 公的年金の受給停止等があった場合
  • その他、年金支払者より特別徴収できない旨の通知があった場合 など

停止された場合、残額は普通徴収(納付書や口座振替による納付)で納めていただきます。

 

平成28年10月より、特別徴収制度が改正され、下記に該当する場合は特別徴収が継続されるとこととなります。

  • 公的年金に対する税額に変更があった場合
    ※12月以降に税額の変更があった場合は、特別徴収が継続できないことがあります。
  • 転出した場合
1月1日から3月31日に転出した場合 10月の特別徴収から停止
4月1日から12月31日に転出した場合 特別徴収は継続

 

年金支払者とのデータ授受に一定の時間がかかりますので、停止通知後にやむを得ず特別徴収することがあります。

納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたしますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

税務課市民税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp