メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 11.固定資産税のよくある問合せ

ここから本文です。

更新日:2020年10月6日

11.固定資産税のよくある問合せ 

質問

回答

 Q1.今年の3月に土地を売却して所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?また、月割りにできないでしょうか?

今年度はあなたに課税されます。

地方税法の規定により、毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し課税することになっているため、月割りにすることはできません。

納税通知書等はあなたに送付しますのでどちらが負担するかは買主の方とお話し合いください。

ページの先頭へ戻る

 Q2.今年の1月に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象になっているのはなぜでしょうか?

固定資産税は毎年1月1日現在に存在している固定資産を課税対象としていますので、1月に取り壊された家屋についても、今年度分の課税対象となります。

ページの先頭へ戻る

 Q3.昨年に住宅を取り壊しましたが、今年度から税額が急に高くなっているのはなぜでしょうか?

住宅やアパートの敷地として利用されている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されますが、住宅の取り壊しや用途を変更すると特例の適用対象から外れることになるためです。

詳細については以下のページをご確認ください。

ページの先頭へ戻る

 Q4.4年前に住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっているのはなぜでしょうか?

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅等については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されますが、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

ページの先頭へ戻る

 Q5.現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?

稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。

ページの先頭へ戻る

 Q6.父が亡くなり、私が固定資産税を支払っていますが、登記の名義変更をしないと何か問題はありますか?

相続登記が未了の場合、法定相続人全員で財産を共有している状態になり、名義変更しないまま相続人が亡くなると、次の世代の人も相続人となり、登記までの手続きが複雑になります。とても大事な手続きですので、早めに相続登記されることをお勧めします。

相続と登記については「市報たいない2020年9月1日号」12ページ~15ページの特集もご覧ください。

ページの先頭へ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

zei@city.tainai.lg.jp