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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 健康・福祉 > 障がい福祉 > 胎内市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーションの促進に関する条例

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更新日:2021年5月1日

胎内市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーションの促進に関する条例

 
  障がいの有無にかかわらず互いを尊重し合い、だれとでもどんなときでもコミュニケーションができるまちを目指し、このたび条例を制定しました。

 

 条例(本文)

  ルビあり版(PDF:338KB)

  ルビなし版(PDF:300KB)

 

 条例の概要  

 
  〇基本理念

   ・手話言語への理解の促進は、手話が独自の文法体系を持つ言語であり、手話を必要とする人が日   

    常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行わ

    なければなりません。 

   ・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての市民が、障がいの有無に

    かかわらず、相互に尊重し合うことが重要であるという認識の下に行わなければなりません。

 

  〇市の責務

    基本理念に基づき、手話言語への理解の促進及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段

   の利用の促進に関する以下の施策を推進します 。

 

   ・手話が言語であることへの理解の促進

      ☞ 手話を学ぶ機会をつくります。

   ・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解の促進

      ☞ 手話のほか、点字、音訳、拡大文字、絵図、イラストなど、それぞれ障がいの特性に応

                      じてさまざまな手段があることを学ぶ機会をつくります。

   ・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を容易に利用できるようにするための環境整備

      ☞ 災害時や緊急時においても、障がいのある人が必要な情報を迅速に得ることができるよ

        う、可能な限り情報の発信及び意思疎通に必要な支援体制を整えます。

   ・コミュニケーション支援者の確保及び養成

      ☞ 手話通訳士や手話通訳者、要約筆記者、点訳者など、意思の疎通を支援を行う人の確保

                      に努めます。

 

 

 

  ~市民の皆様へ~

   基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力をお願いします。

 

 

 


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お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp