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更新日:2022年4月1日

令和4年度及び令和5年度の保険料率は据え置きとなりました

新潟県後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度の見直しを行うこととなっています。新潟県後期高齢者医療広域連合では、今後、被保険者数や医療給付費の増加が見込まれるものの、剰余金の活用や自己負担割合2割新設による影響などを踏まえ、令和4年度及び令和5年度の保険料率を据え置くこととしました。

保険料率の内容は、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp