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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2024年2月22日

高額療養費

医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。

自己負担額の計算方法

自己負担額の計算方法は、以下のとおりです。

  • 毎月1日から月末まで、月ごとに計算します。
  • 一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算します。
  • 同じ病院や診療所でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

70歳未満の場合

1か月の自己負担が限度額を超えたとき

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。

同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき

一つの世帯で同じ月に21,000円以上の支払いを2回以上し、世帯の合計金額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の額が支給されます。

1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき

12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分の額が支給されます。

血友病などで長期間の医療を受けたとき

血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。所得区分がア・イで人工透析が必要な人は、自己負担限度額が20,000円になります。

 

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分

 

3回目まで

4回目以降

所得が901万円を超える世帯

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

140,100円

所得が600万を超え901万円以下の世帯

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

93,000円

所得が210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

44,400円

所得が210万円以下の世帯

(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分とみなされます。収入が0円の方も、0円として所得の申告は必ず行ってください。

70歳~74歳の場合

外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。

入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の額が支給されます。

1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき

所得区分が一般や現役並み所得者の方で、12か月以内に一つの世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分の額が支給されます。なお、所得区分が一般の方は入院したときに限ります。

血友病などで長期間の医療を受けたとき

血友病や人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担限度額が10,000円になります。

 

70歳~74歳の人の自己負担限度額(月額)平成30年8月診療分から

所得区分

 

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者 III(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者 II(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者 I(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降は44,400円)

一般 18,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円)

低所得者II

低所得者I

8,000円

8,000円

24,600円

15,000円

  • 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入合計が2人以上で520万円(単身世帯で383万円)未満であれば、申請すると一般の区分になります。
  • 一般:現役並み所得者と低所得以外の人。
  • 低所得者II:国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。
  • 低所得者I:国保加入者全員と世帯主が市町村税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる人。

医療費が高額になる場合

申請により、所得区分がア~エ、現役並み所得者I、IIの人には「限度額適用認定証」、所得区分がオ、低所得者I・IIの人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。(一般と現役並み所得者IIIの人は申請不要です。)これを医療機関に提示することで、窓口負担が限度額までとなります。申請には保険証、マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類が必要です。ただし、特別な事情がなく国民健康保険税を滞納している世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。

保険証利用の登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

国民健康保険税を滞納している世帯の方は、限度額以上の支払いが免除されない場合があります。

所得区分がオ、低所得者IIで90日を超える入院をしていて食事代の減額対象となる場合は、別途申請が必要です。

入院時の食事療養費

入院時における食事代の自己負担額は、下記のとおりです。残りは国民健康保険が負担します。

所得区分 自己負担額(1食当たり)
住民税課税世帯 460円

住民税非課税世帯

低所得者II

90日までの入院

90日を超える入院

210円

160円

低所得者I

100円

申請方法

高額療養費の支給対象になった人に支給申請書をお送りしています。申請書が届きましたら、申請の手続きをしてください。

申請先

市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口

必要なもの

  • 支給申請書
  • 該当月の領収書
  • 預貯金通帳
  • 認印(シャチハタ等は不可)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)の確認できる書類

注意事項

医療費を支払ってから2年以内に申請しないと無効になりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp