自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2021年6月29日
介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
要介護認定では、介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、介護予防サービスや在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
胎内市福祉介護課介護保険係
胎内市新和町2-10
窓口受付時間8時30分~17時15分
TEL0254-43-6111(内線1152・1153)
胎内市黒川庁舎市民サービス窓口
胎内市黒川1410
窓口受付時間8時30分~17時15分
TEL0254-47-2711
胎内市地域包括支援センターみらい
胎内市新和町2-10
窓口受付時間8時30分~17時15分
TEL0254-44-8691
地域包括支援センター中条愛広苑
胎内市十二天91介護老人保健施設中条愛広苑(内)
窓口受付時間8時45分~17時30分
TEL0254-46-5601
地域包括支援センター胎内市社協
胎内市西本町11-11ほっとHOT・中条(内)
窓口受付時間8時30分~17時30分
TEL0254-44-8687
地域包括支援センターやまぼうし
胎内市下館字大開1522
窓口受付時間8時00分~17時00分
TEL0254-47-2115
→お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへご相談ください。
Q 総合事業が始まると要支援1・2の方は今までと同じサービスが利用できますか?
A 訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)については総合事業の利用となりますが、福
祉用具のレンタルやデイケア、訪問看護、ショートステイ等の介護保険の介護予防サービスについても
要支援認定を受けている方は従来どおり利用することができます。
ただし、利用するサービスの種類・回数等は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターがご
本人・ご家族の意向や心身の状態を確認させていただき、相談により決定します。
Q 要介護・要支援認定申請と基本チェックリストを行うことの違いは?
A 要介護・要支援認定申請の場合は、申請後に行う「訪問調査」と主治医からの「意見書」の内容を基
に、「認定審査会」において判定します。通常、申請から認定までには1か月程度の期間を要します。
基本チェックリストの場合は、ご本人が25項目の質問に回答していただくことで、すぐに結果が分
かるため、認定申請するよりも簡単で速やかにサービスを利用することができます。
Q 本人が傷病等により窓口に来られないときは、家族が代理で基本チェックリストを行うことができま
すか?
A 基本チェックリストは、ご本人に回答していだたくことを基本としています。ご本人が傷病等により
窓口に出向くことが困難な場合は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターの職員が訪問等を
して、ご相談をお受けし、基本チェックリストを行いますので、まずはお住まいの地区を担当する地域
包括支援センターへご連絡ください。
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お問い合わせ
福祉介護課介護保険係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaigo@city.tainai.lg.jp
福祉介護課地域包括支援センター係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-44-8691(直通)
mirai@city.tainai.lg.jp