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新潟県 胎内市

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更新日:2014年3月20日

平成20年度入札契約制度改正情報

公共調達に係る入札・契約については、公平性、透明性及び競争性等を確保して、適正かつ効率的な事務の執行を図ることが不可欠です。入札・契約事務の一層の適正化を図るため、建設工事、設計・調査・測量業務委託について、入札制度の改正をいたします。

制限付一般競争入札の拡大

予定価格130万円以上の建設工事、設計・調査・測量業務等の委託は、平成20年4月1日以降の公告から、原則的に制限付一般競争入札とします。

建設工事、設計・調査・測量業務等の委託

現行:予定価格1,000万円以上の案件は制限付一般競争入札

改正:予定価格130万円以上の案件は制限付一般競争入札

(制限付一般競争入札の効率化を図るため、入札参加資格の事後審査方式を導入します。)

公募型指名競争入札の拡大

予定価格500万円以上の建設工事、設計・調査・測量業務等の委託は、平成20年4月1日以降の公告から、規模、性質等により適用が適当と認めるものを公募型指名競争入札とします。

建設工事、設計・調査・測量業務等の委託

現行:予定価格500万円以上5,000万未満の案件は公募型指名競争入札

改正:予定価格500万円以上の案件は公募型指名競争入札

最低制限価格制度の基準

適正な履行を確保するため、予定価格500万円以上の建設工事の入札は、平成20年4月1日以降の公告から、最低制限価格の基準を定めました。

対象案件:予定価格500万円以上の建設工事の競争入札

契約保証金の納付の免除

契約保証金の全部又は一部の免除について改正しました。(財務規則第114条)

工事請負契約

現行:入札での契約を締結する場合、過去2年間の実績により契約保証金を免除

改正:(改正前の条件)工事請負金額が500万円以上の場合は免除とならない。

発注標準(制限付一般競争入札・公募型指名競争入札)

発注標準について改正しました。

ただし、工事の特殊性等により標準どおりにならない場合もあります。

工種

工事の級

金額の範囲

業者の級

土木一式工事

A

2,000万円以上

A

1,000万円以上
2,000万円未満

A・B

B

1,000万円未満

B

建築一式工事

A

2,000万円以上

A

1,000万円以上
2,000万円未満

A・B

B

1,000万円未満

B

電気工事

A

1,000万円以上

A

300万円以上
1,000万円未満

A・B

B

300万円未満

B

管工事

A

1,000万円以上

A

300万円以上
1,000万円未満

A・B

B

300万円未満

B

 

平成20年11月から中間前払金制度を導入しています

胎内市では、平成20年11月1日以後に契約をした建設工事を対象に、中間前払金制度を導入しています。

中間前払金制度とは

中間前払金制度とは、既に前払金(請負金額の40%以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に請負金額の20%を前払金として追加して支出するものをいいます。

中間前払金は、部分払に比べて、手続が簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。

対象となる工事

1件の請負代金額が500万円以上の建設工事に適用します。

土木建築に関する工事の設計及び調査、測量設計等業務委託については、中間前金払は支払うことができません。

これらの業務については、前払金は3割のみ支払可能です。

中間前払金の支払条件

中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。

  1. 請負代金の額が500万円以上であること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が終了していること
  4. 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上の額に相当していること

前金払と同様に、前払保証事業会社の保証(中間前払金保証)が必要です。

中間前払金の割合

請負代金の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならないものとします。

中間前払金の支払い対象となる建設工事

平成20年11月1日以後に契約を行う建設工事を対象としますので、平成20年10月31日までに契約を行った建設工事については、従来どおり前金払のみを支払いの対象とします。

参考資料

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について

胎内市が発注する工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の運用基準を定めたのでお知らせします。

単品スライドについて

「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

運用基準について

  1. 条項適用の対象とする資材

    鋼材類と燃料油の2資材
    ※特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況及び工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象としました。
  2. 条項適用開始日
    平成20年11月4日(火曜日)
  3. 適用対象工事
    条項適用開始日において施工中の工事及び、以降に契約する工事
  4. 請負代金額の変更の考え方
    対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。
    工事請負契約書第25条(単品スライド条項を含む物価の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当でないとの考え方に基づき定められています。

参考資料

【胎内市工事請負契約書第25条第5項】単品スライド条項運用基準(PDF:97KB)

今回の運用基準においては、資材価格の上昇による請負代金額の増加分が、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとしました。

胎内市運用基準の他、新潟県単品スライド条項運用基準によるものとしますが、国土交通省北陸整備局の運用マニュアルを準用して適用しています。

単品スライド運用マニュアル(PDF:1,448KB)

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お問い合わせ

財政課契約検査係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

keiyaku@city.tainai.lg.jp